○【桑室防災日記】自動火災報知設備はどんな建物に必要?2024.03.08
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自動火災報知設備(火災報知器)って至る所に付いていると思いますが
実際どんな建物に必要なのか、条件はあったりするのかどうなのかを
今回はお話しさせて頂こうと思います😙
それに加えて設備品について少しでも知って頂けたら嬉しいです!
2部に分けてご紹介していきますので
こちらの記事も合わせて読んで下さいね👀🖤
目次
| 自動火災報知設備とは?
災害による煙や熱または炎を感知器が逸早く感知して
警報ベルなどで、建物内にいる人達に災害が起きた事を知らせてくれる為の設備です。
発信機と受信機が無ければ災害をお知らせする事が出来ないんです💦
どんな建物に必要なのかご紹介させていただくと共に
「発信機と受信機」についてちょこっとだけ知ってもらいたいです💡
| 火災受信機について
建物内の防災センターや、中央管理室に設置されています。
災害時に感知器や発信機から災害信号を受信して関係者や消防機関に通知するものです。
| 受信機の種類
受信機にはいくつか種類があります。P型受信機とR型受信機の他にガス漏れ火災報知設備(G型受信機)の
機能を付加したGP型やGR型もあります。
設置する防火対象物の規模や用途でそれぞれ決めていきます。
| P型・R型
主に使われる事が多いP型受信機とR型受信機について簡単にご紹介します。◦P型受信機
感知器からの信号を警戒区域毎に共通線を介し
一つ一つの配線で受信機に送って災害を知らせます。
1級…大規模な施設に使われる事が多い受信機。
警戒区域数が5回線以上に取り付け、音響・導通試験・確認応答・電話連絡設置が内蔵されている。
2級…小規模な施設に使われる事が多い受信機。
警戒区域が5回線以下に取り付け1級の簡易版と考えても良いでしょう。
商品によっては機能も大きく異なります。
◦R型受信機
感知器あるいは中継器から固有の信号に変換された信号等を
受信機に送り災害の発生を知らせします。
最近の物は液晶等の電子画面表示が備えられています。
| 受信機の設置基準
常時誰かがいる場所(建物内の防災センターや、中央管理室)など
上記以外の場所でやむを得ない場合は、共用部で避難する際支障の無い位置に設置します。
また共用部や解放廊下などの場合は、防湿・防眩等の為収納箱内に設置します。
温度や湿度が高く衝撃等を受けやすく受信機の機能に影響を及ぼす場合
その様な場所には設置することが出来ません。
一つの放火対象物に対して原則として1台の受信機を設置して監視しなければなりません。
同じ地域内に2以上の建物(管理権限が同じ場合)はこの限りではない。
消防法で操作スイッチの高さが床面から80㎝以上1m50㎝以下の範囲に設置する必要があります。
| 火災発信機について
災害に気付いた人が周りの人達や関係者、消防機関に通報する為のとても重要な設備です。
発信機は歩行距離50m以内に設置されています。
| 発信機の種類
発信機は主に2種類種類があります。先ほどご紹介したP型受信機と共通の火災信号として受信し、関係者に報知するものと
R型受信機と共通の火災信号を固有の信号として受信し、関係者に報知するものの2種類です。
| P型・T型
こちらも主に使われる事が多いP型発信機とT型発信機について簡単にご紹介します。
プッシュ型発信機であり、押しボタンを押下すると信号が発信。
数多くの建物内に設備されており、基本的に使用されている発信機です。
発信機には表示灯を併設し、離れた場所からでも発信機の位置が
確認できるように配慮しなければなりません。
1級…火災受信機と連絡が取れる事が特徴です。
2級…火災受信機と連絡は取れません。
◦T型発信機
テレホン式発信機であり、押しボタンではなく受話器操作によって信号を発信します。
発信機本体は電話用の受話器と一緒の形になっており「非常電話」と呼びます。
P型発信機と同様操作で火災受信機に信号を送ります。
| 発信機の設置基準
歩行距離50m以下に設置されていて消火栓がある場合はその直近に設置します。
消防法で操作スイッチの高さが床面から80㎝以上1m50㎝以下の範囲に設置する必要があります。
大勢の人の目に触れやすく操作が容易に行える廊下や階段の出入口付近に設置します。
| 地区音響ベル・設置場所
分かりやすく言うと大きい音が鳴る赤いベルの事です!
地区音響ベルの設置基準の中で分けて見ると範囲・音圧があります。
設置場所は、避難階段又は直上階もしくは直下階の避難する際
出入口付近の場所に設置します。
温度や湿度が高く衝撃等を受けやすく受信機の機能に影響を及ぼす場合
その様な場所には設置することが出来ません。
傾きがないように設置すること。
| 範囲・音圧(音量)
範囲とは「水平距離」の事です。
地区音響ベルは、各階で水平距離で25m以下で設置しなければなりません。
一つの非常ベルで水平距離が25m以内にする必要があります。
音量には音圧にも規定があります。
警報音を発するベルの音圧は、音響設置の中心から1m離れた場所で90デシベル以上で、
音声を発する非常警報スピーカーの場合では、92デシベル以上と定められています。
| まとめ
…いかがでしたでしょうか?
火災報知設備の中で今回は、受信機・発信機・地区音響ベルについて
お話しさせて頂きました。
細かく注目して見ていくと全てに設置基準の決まりがあって
設備されていたんですね。
次回も「設備品&自動火災報知設備はどんな建物に必要なのか」について
引き続きお話ししていきたいと思います😁
最後までご覧頂きありがとうございました💖💖💖
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